生活保護の条件とは?保護費はいくらもらえるのか金額と計算式を解説

生活保護とは、日本国憲法第25条に記載のある「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づいて制定された公的制度の事です。

日本国民の全てが生活保護の申請をできる権利を持っており、国が生活に困っている人をサポートする制度を指します。

生活保護を申請する権利を持っていても、受給するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

また生活保護費の計算は分かりにくく「生活保護を受けていくらもらえるのか?」と分からない人も多いでしょう。

このページでは、令和4年最新の計算式から生活保護費を自動計算ツール付きで分かりやすく解説!

もらえる金額は具体的にいくらなのか、生活保護の受給できる条件と受給までの手順をまとめました。

更新情報
現在記事内の情報は、令和4年4月に発表された最新のデータに更新いたしました!

生活保護の金額はいくら?支給される8つの扶助と内訳

生活保護の金額は、最低生活費をそのまま生活保護の受給金額としてもらえるケースが多いです。

最低生活費を計算して13万円になった場合は、そのまま13万円が生活保護費となります。

ただし現時点で収入がある場合は、最低生活費から収入の金額を差し引いた金額が生活保護費となるため注意しましょう。

たとえば最低生活費13万円で収入が6万円あった場合、生活保護費は7万円支給されます。

生活保護費は適当に計算しているわけでなく、国の基準できちんと計算されます。

最低生活費を算出する上で重要となるのが生活保護で支給される8つの扶助

生活保護は大きく8種類の扶助に分かれていて、審査によって申請者に必要だと判断された費用のみ支給されます。

最低生活費(生活保護)の内訳
生活保護の種類目的
生活扶助日常生活を送る上で必要な費用
住宅扶助住居に住むための家賃
教育扶助子供が義務教育を受けるのに必要な費用
医療扶助生活に困窮している人が医療サービスを受けるための費用
介護扶助生活に困窮している人が介護サービスを受けるための費用
出産扶助出産にかかる入院費や衛生用品の費用
生業扶助就職に必要な技能の習得にかかる費用
葬祭扶助遺族が生活に困窮していて、かつ他に補助してくれる人がいない場合の葬式費用

これらの扶助を合計した金額が生活保護費となります。
この中でも生活保護費のメインとなるのが「生活扶助」です。

生活する上で欠かせない生活扶助

生活扶助は食費や電気代・水道代などの光熱費、洋服代のように、日常生活を送る上で欠かせない費用のこと。
いわば実際の生活費になる部分なので、国の生活保護費の30%が生活扶助となっています。

生活扶助は地域や年齢、世帯人数で人によってもらえる金額が違います。
どれくらいの差が出るのか、実際の支給例を元に見ていきましょう。

生活扶助の支給例
対象生活扶助額
東京都23区に在住の30歳男性(単身)の生活扶助額76,420円
愛知県豊根村に在住の40歳女性(単身)の生活扶助額66,940円
神奈川県横浜市に在住の42歳女性と中学生の子供(2人世帯)の生活扶助額123,780円
島根県雲南市に在住の65歳男性と72歳女性(2人世帯)の生活扶助額104,790円
静岡県沼津市に在住の41歳母と45歳父、小学生の子供(3人世帯)の生活扶助額137,850円

※当社独自の自動計算ツールに基づく
※正式な金額は記載のものと異なる場合があります。
※端数処理は10円未満は切り上げ

生活扶助の金額だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、一般的には生活扶助額に加えて、住居費用となる「住宅扶助」を上乗せされます。

生活保護がいくらもらえるか知りたい人向け!簡単にわかる自動計算ツール

生活保護がいくらもらえるのか知りたい人へ、簡単にわかる自動計算ツールを用意しました。

項目の入力のみで最新の令和4年(2022年)4月のデータから、生活保護費の概算額を自動計算します。
住んでいる都道府県・市町村と世帯構成、人数を入力して計算してみましょう。

正確な生活保護費は最寄りの役所で出してもらえます。
生活保護費がどれくらいなのか、目安の計算として使ってみてください。

1. 「都道府県」選択

お住まいの都道府県・市町村を選択して下さい。

2. 「市町村」選択

お住まいの市町村を選択して下さい。

3. 「世帯構成」入力

人数を半角数字で入力してください。

4. 「障害者」・「母子世帯」加算

「障害者」あるいは「母子世帯」に該当する場合、生活扶助が加算されます。
※ただし「障害者」加算、「母子世帯」加算を同時に適用することはできません。

計算結果

生活保護費 :

内訳

生活扶助基準額
障害者加算
母子加算
児童養育費
住宅扶助基準額

生活保護費の計算方法をまとめてみた

生活保護費の計算方法をどこよりもわかりやすくまとめてみました。

具体的に生活扶助の金額を出すための計算方法は以下のとおりとなっています。

生活保護費は突然の不況でも均衡を保てるよう、5年に一度、全国の消費実態調査で見直されています。ここで紹介するのは、令和4年4月時点の計算式です。

生活保護費の計算式を説明する画像

この計算式に沿って順番に計算していけば、大体の費用感を把握できますが、非常にややこしくなっているので、正確な金額は福祉事務所できちんと出してもらうようにしましょう。

生活扶助の基準額を計算する

生活扶助の費用を計算するためにはまず、自身の基準額を知らなければなりません。

生活扶助の計算式を説明する画像

生活扶助の金額は地域や年齢、世帯人数によって不平等にならないよう、次のような基準を元に計算されます。

生活扶助の基準

  • 住んでいる地域
  • 年齢
  • 世帯人数
住んでいる地域

まず見るべきは自分が住んでいる地域です。
生活扶助の基準では、地域によって以下のように分けられています。

  • 1級地-1.2
  • 2級地-1.2
  • 3級地-1.2

基準に地域を設けている理由は、地域によって物価や地価が異なるため。
物価や地価が高い都心と安い地方の支給額が同じでは、都心に住む人が不利になってしまいます。

まずは住んでいる地域の級地区分を確認してみましょう。

級地区分の一覧表


>>上記以外の級地区分をチェックする(PDF)

一般的に東京23区や大阪市などの大都市や県庁所在地は一級地になる傾向があります。
地域だけで比較すると、支給額の多い20~40代は9,450円の差となりました。

年齢

生活扶助の基準では、0歳~75歳以上で細かく分類されており、0歳児も対象となっています。

地域×年齢で基準額が決まるため、自分の級地と照らし合わせて金額を確認してみましょう。

基準額1

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~2歳21,820円20,830円19,850円18,860円17,890円16,910円
3~5歳27,490円26,260円25,030円23,780円22,560円21,310円
6~11歳35,550円33,950円32,350円30,750円29,160円27,550円
12~17歳43,910円41,940円39,960円37,990円36,010円34,030円
18~19歳43,910円41,940円39,960円37,990円36,010円34,030円
20~40歳42,020円40,140円38,240円36,350円34,460円32,570円
41~59歳39,840円38,050円36,250円34,470円32,680円30,880円
60~64歳37,670円35,980円34,280円32,590円30,890円29,200円
65~69歳37,670円35,980円34,280円32,590円30,890円29,200円
70~74歳33,750円32,470円30,710円29,530円27,680円26,620円
75歳~33,750円32,470円30,710円29,530円27,680円26,620円

※テーブルは横にスライドできます。

基準額2

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~2歳44,630円43,330円41,190円41,190円38,340円36,940円
3~5歳44,630円43,330円41,190円41,190円38,340円36,940円
6~11歳45,640円44,320円42,140円42,140円39,220円37,780円
12~17歳47,750円46,350円44,070円44,070円41,030円39,520円
18~19歳47,420円46,030円43,770円43,770円40,740円39,250円
20~40歳47,420円46,030円43,770円43,770円40,740円39,250円
41~59歳47,420円46,030円43,770円43,770円40,740円39,250円
60~64歳47,420円46,030円43,770円43,770円40,740円39,250円
65~69歳45,330円44,000円41,840円41,840円38,950円37,510円
70~74歳45,330円44,000円41,840円41,840円38,950円37,510円
75歳~40,920円39,730円37,780円37,780円35,160円33,870円

※テーブルは横にスライドできます。

名古屋市で一人暮らししている40歳のAさん(単身)を例にすると以下の金額となります。

  • 基準額1:42,020円
  • 基準額2:47,420円
世帯人数

年齢の基準額がわかったら、世帯人数に応じて「逓減率(ていげんりつ)」を掛けます。
逓減率が設定されているのは、世帯人数によって費用が増えすぎるのを防ぐため。

単身者が不利を被らないよう、世帯人数が増えるごとに1人あたりの支給額は少なくなります。

基準額1

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人1.00001.00001.00001.00001.00001.0000
2人1.00001.00001.00001.00001.00001.0000
3人1.00001.00001.00001.00001.00001.0000
4人0.95000.95000.95000.95000.95000.9500
5人0.90000.90000.90000.90000.90000.9000

基準額2

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人1.00001.00001.00001.00001.00001.0000
2人0.85480.85480.85480.85480.85480.8548
3人0.71510.71510.71510.71510.71510.7151
4人0.60100.60100.60100.60100.60100.6010
5人0.56830.56830.56830.56830.56830.5683

※テーブルは横にスライドできます。

名古屋市に住むAさんは単身なので1.0000の逓減率となります。

  • 基準額1:42,020円×1.0000=42,020円
  • 基準額2:47,420円×1.0000=47,420円

この金額に「生活扶助基準(第2類)」を足します。
第2類費は世帯で支出される費用なので、世帯人数を元に計算されます。


基準額1

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人45,320円43,280円41,240円39,210円37,160円35,130円
2人50,160円47,910円45,640円43,390円41,130円38,870円
3人55,610円53,110円50,600円48,110円45,600円43,100円
4人57,560円54,970円52,390円49,780円47,200円44,610円
5人58,010円55,430円52,800円50,210円47,570円44,990円

※テーブルは横にスライドできます。

基準額2

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人28,890円27,690円27,690円27,690円27,690円27,690円
2人42,420円40,660円40,660円40,660円40,660円40,660円
3人47,060円45,110円45,110円45,110円45,110円45,110円
4人49,080円47,040円47,040円47,040円47,040円47,040円
5人49,110円47,070円47,070円47,070円47,070円47,070円

※テーブルは横にスライドできます。

名古屋市で一人暮らしをするAさんの場合、級地区分に基づき以下の金額を足していきます。

  • 基準額1:42,020円+45,320円=87,340円
  • 基準額2:47,420円+28,890円=76,310円

地域、年齢、世帯人数をもとに、基準となる金額が出ました。この基準額を下の計算式に当てはめていきます。

生活扶助の計算式を説明する画像

少し複雑な計算式になるため、名古屋市在住のAさんを例に見ていきます。

(ア)第1類の基準額①×逓減率+第2類の基準額①×0.855
(42,020円×1.00+45,320円)×0.855=74,676円
(イ)第1類の基準額②×逓減率+第2類の基準額②
 47,420円×1.00+28,890円=76,310円

Aさんの場合、(イ)の方が高くなることが分かります。
さらにこの金額に「生活扶助本体に係る経過的加算」を加えます。

生活扶助本体に係る経過的加算とは
平成30年10月の見直しに伴い加算される金額。地域、年齢、世帯人数に応じて110~4,530円が加算される。
参考:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)

Aさんの場合110円が加算されるため、最終的な計算式は次のようになります。

76,310円+110円=76,420円

最終的に出たこの金額が、Aさんの生活扶助額になります。

障害者・母子家庭・児童を養育する場合はさらに加算される

自身が障害者手帳を保持していたり、シングルマザー、また子供がいる世帯は、次のように加算されます。

障害者加算
条件1級地2級地3級地
身体障害者1・2級に該当する者26,810円24,940円23,060円
身体障害者3級に該当する者17,870円16,620円15,380円
児童養育加算
条件金額
児童を養育する場合10,190円
※児童1人につき

※児童とは、18歳になる日以降の最初の3月31日までの者

母子家庭
条件1級地2級地3級地
児童1人18,800円17,400円16,100円
児童2人23,600円21,800円20,200円
3人以上の場合の1人あたりの額2,900円2,700円2,500円

また上記以外に、寒冷地に住んでいる人には灯油代や暖房代を賄う「冬季加算」が期間限定で支給されます。

冬季加算の対象となっている地域例)
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・新潟県・石川県・福井県など

ここまでが生活保護の根幹となる「生活扶助」の金額です。

生活扶助にくわえ、

  • アパートの賃貸代を補助する「住宅扶助」
  • 義務教育の入学金・授業料を補助する「教育扶助」
  • 病気や怪我をして病院へかかったときの「医療扶助」
  • 自宅での介護にかかる費用を補助する「介護扶助」
  • 出産にかかるお金を補助する「出産扶助」

など、必要なお金を合算した金額が生活保護の費用となります。

先ほど例に挙げたAさんが住宅扶助で48,000円支給されると、76,420円+48,000円=124,420円が最終的な生活保護費です。

生活保護費の目安が分かったので、次は実際に受給するまでの手順を見ていきましょう。

生活保護とはどんな制度?受けるための条件一覧

生活保護とは、働けない状況にあって収入を得ることができない、そういった事情でお金借りる方法も選びにくい人が利用可能な制度です。

生活に困っている人が生活保護法と呼ばれる法律を元に、最低限の生活を送るために作られた制度で、受給するには条件があります。

生活保護の条件は次の4つ。

生活保護を受給するための条件一覧

  • 車や家など価値のある財産として利用可能な資産を保持していない
  • 何かしらの理由があり働けない環境である
  • 国の公的融資や公的な制度を利用できない状態である
  • 兄弟や親などの家族に援助を受けられない状況である

財産として利用可能な資産が手元にないこと

車や家・まとまった現金が手元にないと、売却したり担保にしたりして財産を得ることが難しいと判断されます。

そのため貯金や生命保険など担保となる資産があると、受給前にそれらの活用を先に提案されるケースが多いです。

病気や怪我などで働けない環境であること

また怪我や病気・障害などの理由で働けない人は、収入を安定して得ることが難しいと判断されるため、受給の条件に当てはまります。

身体的な怪我や病院だけではなく、精神面の病気も対象となっているため、うつ病なども対象です。

公的融資や制度を利用していないこと

現時点で国の制度を利用してお金を借りていたり、自治体や国から何か補助を受けているといった状況では、融資内容により生活保護が不要と判断されます。

ただ緊急時に全国民を対象とした給付金があれば、生活保護を受けていても給付金を受け取ることは可能です。

親族の援助を受けられないこと

兄弟や親がいて家族からの資金援助が可能な人は、生活保護を申請する前に親族へ頼るように促されます。

ただし申請者に対して扶養義務のある親族でも、絶縁状態だったり暴力行為などが原因で隔離され住んでいるなど、特別な事情がある時は生活保護の受給対象となります。

上記の条件に該当しており、かつ最低生活費よりも世帯収入が少ない場合は、生活保護を受給する資格が与えられます。

最低生活費とは何か説明する画像

最低生活費の定義は厚生労働大臣の定めにより「健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生活費」とされています。

要約すると「生きていく為に必要なお金」のこと。

最低生活費が現時点の収入でまかなえない人の生活費を援助する事が生活保護の目的です。

生活保護を申請してから受給するまでの手順!受給開始まで2週間~1ヶ月程度の期間がかかる

生活福祉事務所の窓口の写真
生活保護を受ける手順は以下のとおりです。

  1. 福祉事務所で生活保護を受けるための相談をする
  2. 生活保護の申請を行う
  3. 生活保護を受けられるか審査(調査)が行われる
  4. 保護費の受給が開始される

福祉事務所に相談をしてから、受給開始となるまで2週間~1ヶ月程度の期間がかかります。

林裕二監修者コメント
生活保護費は申請から受給開始まで2週間~1ヶ月程度の期間が必要ですが、受給開始が決定したときは、申請日にさかのぼって生活保護費が支払われます。
つまり、4月1日に申請して5月1日に受給開始決定がなされたときは4月1日からの生活保護費が支給されます。
また、受給開始決定までの生活費が無い方は、国が行う生活福祉金貸付制度の利用を検討してください。
生活保護を受けるための相談

生活保護を受けるためには、自分の住んでいる地域の福祉事務所で申請を行わなければいけません。

福祉事務所は全国1,250箇所にあり、基本的には区役所と同じ建物内にあります。
>>自分の地域の福祉事務所を確認する

住んでいる地域に福祉事務所がないときは、町村役場でも申請を受け付けてもらえます。

相談に行った当日にそのまま申請もできますが、申請前に事前相談に行くのが一般的です。

窓口や受付で「生活保護の申請がしたい」と伝えれば、担当者につないでもらえます。
生活保護の申請

生活保護の申請には書類や証明書は特に必要ありません。
福祉事務所に設置してある申請書にその場で記入して申請を行うのが一般的です。

生活保護申請書のイメージ画像

生活保護の申請書に記入する項目は次のような内容。

  • 現在の住所
  • 住所に住み始めた時期
  • 家族構成(続柄、年齢、生年月日、学歴、職業、健康状態など)
  • 世帯状況
  • 生活保護を申請する理由
  • 援助してくれる人の状況

家族の情報や申請理由はなかなかその場で思いつかないもの。申請前に情報を整理しておくのがおすすめです。

このほかに無収入を証明する「収入申告書」や、資産がないと証明する「資産申告書」があります。

福祉事務所によって必要書類は異なるため、あらかじめ本人確認書類や収入証明書類を持っていくと良いでしょう。

免許証やパスポートがない場合、福祉事務所へ行く前に役所へ寄って「戸籍謄本」や「住民票」を発行してもらうのも良いですね。

また申請には捺印が必要となります。当日の申請を希望するならば印鑑を持っていきましょう。

生活保護の申請を断られないためには?

生活保護は本当に生活に困っている人を助ける制度なので、誰もが審査に通るわけではありません。

本当に困っていても職員に他の制度を進められたり、申請を断られるケースも少なくないようです。

生活保護の申請時に必要な書類はありませんが、申請を認めてもらうために以下のような書類を用意しておくと話が通りやすくなる可能性もあります。

  • 離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 預金通帳
  • 病気の診断書
  • 障害者手帳
  • 通院記録
生活保護の審査(調査)

生活保護に申請すると、申請者に対して支給しても問題ないか調査が行われます。
調査方法は主に3つ。

  • 家庭訪問

現在の生活状況の調査
働ける状況にあるかの調査

  • 扶養義務者への連絡

扶養する義務がある親や兄弟に援助してもらえるかの確認

  • 関係機関への照合

預貯金があるか、保険に入っているか、不動産や車は持っているかといった資産調査
他に受けている公的融資や制度はあるかの確認

この中で申請者の協力が必要なのは、福祉事務所の担当ケースワーカーによる家庭訪問です。

家庭訪問では申請者がどういう生活をしているか、他に人が出入りした形跡はないかをチェックされます。

過去にケースワーカーによる家庭訪問を受けた方からは「部屋全体を見られた」「通帳を見せてほしいと言われた」などの声がありました。

家庭訪問というと身構えてしまうものですが、タンスや押入れなど隅々までチェックされることはありません。
家庭訪問は原則拒否できず、受給に必要なので受け入れるようにしましょう。

家庭訪問に来る時間帯は?
自治体によって変わりますが、基本的には福祉事務所の営業時間である平日8時30~17時ごろを目安として実施されます。

また他に援助してもらえる親族がいないかを確認するため、扶養義務者(親や兄弟など)に連絡されるケースも。

ただし暴力によって世帯を離れたなど、連絡によって害を及ぼす場合は連絡なしで審査を受けられます。

受給決定から受給開始まで

調査の結果、生活保護受給してもいいと判断されると「保護開始決定通知書」が郵送されます。

決定の通知は原則14日以内と決められており、どんなに遅くても30日以内には通知書が送られます。

受給が決定すると申請日までさかのぼった金額が口座に振り込まれます。

生活保護費は銀行口座への振込が一般的です。口座を持っていない人は、振込用の口座を作るよう指示される場合があります。
また住宅扶助や医療扶助も合わせて受ける人は、医療機関や大家さんへ直接支払われます。

生活保護を申請した後、決定するまでの生活費が足りない時は「臨時特例つなぎ資金貸付」と呼ばれる融資制度に申し込めます。

臨時なため限度額は10万円と少なめとなっており、生活保護費が支給された後に一括もしくは分割で返済する制度です。

生活保護の申請が却下された場合の対処法は?
審査に通らなかったときは「保護開始却下通知書」が送られます。
福祉事務所の決定に対して納得がいかない場合は、不服申立てができ、再審査が可能です。

生活保護費の毎月の支給日はいつ?

生活保護費は毎月決まった支給日に振り込まれますが、支給日はいつか気になる人も多いでしょう。
支給日は自治体によって異なり、多くが2日や5日といった月の初めを支給する日時として設定しています。

生活保護支給日の例
愛知県名古屋市 毎月1日
大阪府東大阪市 毎月2日
新潟県柏崎市 毎月2日
静岡県湖西市 毎月5日
長崎県長崎市 毎月3日

福祉事務所が振込を行うため、支給日が土日祝日と重なる場合は金融機関の前営業日に支給されます。
原則として生活保護費の支給日をずらしてもらうことはできません。

お金がなくならないよう、次の支給日までに計画的に生活保護費を使用しましょう。

また初回支給額は申請が通った日から日割りで計算され、翌月の初回支給日に振り込まれます。

生活保護はもらえる?もらえない?受給条件でよくある質問

自分は生活保護をもらえるのかわからないと悩む人に向けて、多く寄せられる生活保護の疑問に回答しました。
条件や状況別に生活保護の受給資格があるのかみていきましょう。

収入がある人は生活保護を受けられる?

A.最低生活費から収入を差し引いた金額が支給されます。

現在働いている人でも、最低生活費より収入が下回っている状態ならば、最低生活費から収入を差し引いた分を生活保護費として受け取れます。

最低生活費が14万円、収入が8万円と仮定した場合、差し引いた6万円が生活保護費です。

収入は働いた給料以外にも、年金や資産(家・車)の売却金、各種保険金も収入としてみなされます。

最近ではメルカリやオークションなどのフリマサイトに加え、ポイントサイトで稼いだお金を申告しないまま不正受給とみなされる例が増えている噂も。
どんな手段でもお金を手に入れた以上は収入とみなされ、申告しないと生活保護が打ち切られることもあるので注意が必要です。

家を持っている人は生活保護を受けられる?

A.持ち家に住んでいて売却が難しい場合は受給対象です。

現在持ち家に住んでいる人は、住居がなくなるとさらに生活に困窮してしまうため、家に住みながら生活保護を受けられます。

住んでいる家がある場合、住宅扶助は対象外となるケースが多いです。

申請の段階では家の売却は促されませんが、土地や家に資産価値があると判断された場合、保護決定後の生活状況によっては、家を売却するよう言われることも。

持ち家や土地がある人は、家を担保にお金を借りる方法もあります。高齢者の場合、家に住み続けながらお金を借りられる制度もあるので、担保となる家があるならばぜひ参考にしてみてください。

車を持っている人は生活保護を受けられる?

A.やむを得ない理由で必要ならば、車を持っていても生活保護を受けられます。

車も家と同様に保護決定後の生活状況により、資産として見られた場合は売却を促されます。

ただし次のようにやむを得ない事情がある場合は、車を持ちながら生活保護を受けられることも。

  • 住んでいる地域が田舎で、車がないと緊急時に対応できない
  • 障害持ちなため車がないと移動できない
  • 自営業で車がどうしても必要

実際に、障害があって夜間の緊急病院を頻繁に利用する人は、通院用の移動手段のため車の所持を認められている事例もあります。

車がないと生活できない人のみが対象となるため、生活保護費を貯めて車を買うことはできません。

年金と生活保護はダブルで満額受給できる?

A.現在年金を受給している人でも、年金の金額を差し引いて受給できます。

結論からいくと、年金と生活保護の同時受給は可能です。

年金以外で給料がある状態でも、収入が最低生活費に満たない場合は差し引いた分の生活保護費を受給できます。

最低生活費が10万円で年金が4万5千円とすると、5万5千円が生活保護費となる計算です。

年金生活者の場合、生活保護を受ける前に年金担保貸付を利用するのもおすすめ。現在受給中の人が対象ですので、参考にしてみてください。

現在住所がない人でも生活保護を申請していい?

A.住所がなくても生活保護を受けられます。

住んでいる家がないホームレス状態の人は、申請先の福祉事務所を現在地として申請可能です。

ネットカフェや路上で生活していても、最寄りの福祉事務所で申請を行えば同じように調査を行ってもらえます。

現在借金を抱えている人は生活保護を受けられる?

A.受けられますが借金の返済には充てられません。

借金がある人でも条件を満たしていれば生活保護を受けられます。
ただし借金を返済するために生活保護を受給するのは認められません。

生活保護は生活に困っている人をサポートする制度なので、カードローンや住宅ローンといったいかなる借金の返済にも充ててはいけません。
生活保護費を借金返済に充てているとバレたら、生活保護が打ち切られる上に借金が残る最悪の状態になってしまいます。

返しきれない借金があるならば事前に債務整理を行い、自己破産も視野に入れておくべきでしょう。

生活保護を受けていると自己破産の費用を支援してもらえます。
自己破産した後に生活保護の申請を行うことも可能ですが、負担をなくしたいなら生活保護を申請した後に自己破産についてケースワーカーへ相談してみてはどうでしょうか。

申請前に知っておきたい生活保護のデメリットとしてはいけないこと

借金のように返済する必要もなく、国民の生活をサポートしてくれる生活保護ですが、もちろんデメリットもあります。
また生活保護を受けている間は、贅沢品の購入やお金を借りる行為など、してはいけないことも多いです。

生活保護のデメリットやしてはいけないことの一覧は次のとおり。

  • 家や車、宝石などの贅沢品を買えない
  • 生命保険や医療保険に加入できない*
  • クレジットカードの発行に申し込めない
  • ローンが組めずお金を借りられない
  • ケースワーカーに生活状況を確認される
  • 状況によっては引っ越しが必要

*条件あり

生活保護は資産となるものがあれば、切り崩してお金にしなければいけないため、家や車、宝石など贅沢品の購入はできません。

テレビやパソコン、ゲーム機は認められるケースが多いですが、ケースワーカーの訪問時に贅沢している暮らしぶりだとみなされると、生活保護がストップする可能性もあります。

また生命保険については担保として見られるため、以下の条件であれば加入が認められることがあります。

  • 貯蓄性のない掛け捨て型保険でありながら、生命・身体の保障を目的としていること
  • 保険料が最低生活費を圧迫しない程度(最低生活費の1割)であること

圧迫しない程度の保険料で加入できる県民共済などの利用が多いです。

くわえて生活保護を受けていると1~3ヶ月に一度、ケースワーカーが家庭訪問に訪れます。
毎回「生活保護を受給する資格があるか?」「生活を立て直そうと努力しているか?」確認に来るため、人によっては生活を監視されている気分に陥るときもあるでしょう。

生活保護受給者は原則お金を借りてはいけない

生活保護受給者は、クレジットカードやローンも返済能力がないとみなされ審査に通らなくなります。
生活保護費だけではお金が足りなくても、原則お金を借りてはいけません

生活保護を受け取っていてもお金を借りたい時は「知人にお金を借りる」かやむを得ない事情に限り「市役所でお金を借りる」方法のみ。
なお親や知人からお金を借りたら収入とみなされるため、ケースワーカーに申告しないと不正受給となります。

生活保護受給者がお金借りることができる機関は、違法の可能性が高いです。

あくまでも生活保護は、受給によって自立支援を促す制度です。
生活保護で立て直しを行い卒業できれば、クレジットカードの発行や贅沢品ももちろん購入可能になります。

生活保護の実態を調査!元ケースワーカーにインタビュー

生活保護についてさらにリアルな意見を伺うため、当サイトでは元ケースワーカーの方にインタビューを実施しました。

現場で実務にあたっていたからこそわかる、生活保護の実態に迫っていきます。

また今後の生活保護がどうなっていくのかについても考えをお聞きしました!

※以下に掲載している内容は、インタビュー実施当時の情報です。

まずは、ケースワーカーに就いた理由をお聞かせください。

さまざまな生活課題を抱えた多くの人と真剣に向き合い、考え、課題解決に繋げていく業務に関心を持ったことがきっかけです。

他者貢献ができるだけではなく、自身の価値観、思考の幅を広げられる可能性に魅了されました。

ケースワーカーは主にどのような仕事をされますか?

ケースワーカーの主な仕事は、次の4つだと考えています。

  1. 訪問業務
  2. 現在の生活状況を把握する目的で、定期的に自宅を訪問して面接を行います。

  3. 生活相談
  4. 生活に困窮している方の相談に乗り、生活保護制度だけでなく、社会資源の活用等を案内します。
    社会資源を活用した上で、なお生活に困窮している場合は、生活保護の申請について案内します。

  5. 調査業務
  6. 生活保護申請をされた方の生活歴、収入状況、資産状況、家族関係等を調査し、保護の可否や程度について決定します。

  7. 緊急対応
  8. 生活保護受給者の急なトラブル(お金を無くした、逮捕された、自殺した等)に対応するものです。

生活保護受給者はどのような人が多いですか?また、ケースワーカー1人につき何人くらいを担当されますか?

保護生活受給世帯の50%は高齢者世帯です。
主に高齢で働けない、病気で医療費が払えない、年金が貰えない等の理由で保護申請をしています。

その他は母子世帯、傷病者世帯、障害者世帯(主に精神疾患)が生活保護申請に繋がりやすいです。

また、ケースワーカー1人あたり80世帯~90世帯を担当しています。

ケースワーカーをしていて一番大変なことはなんですか?逆に喜びを感じたことはありますか?

一番大変なことは、不当要求の対応です。

例えば、「お金が足りないから、もっと出せ」、「高級マンションじゃないと住めない」などを横柄な態度で延々と主張してくる人の対応には苦戦します。

我々ができることは制度の範囲内で公正公平に扱うことが基本です。

逆に喜びを感じたことは、生活保護受給者の経済的自立です。

本当に困っている人からの「ありがとう」の言葉は大変貴重なものであり、喜ばしいです。

生活保護受給にあたり家庭訪問をされるかと思いますが、どのようなことをされますか?またどのような点を見ていらっしゃいますか?
  1. 居宅の状況確認(衛生面は維持されているか、エアコンは完備されているか)
  2. 世帯状況の確認(申請のとおりの人数で間違いないか)
  3. 収入状況、資産状況の確認(自動車、その他高価な物がないか)
  4. 家族関係、近所との付き合いの確認(日常的な支援をしてくれる人はいないか)
  5. これまでの生活歴の確認(主に申請者の性格、価値観を少しでも把握する)

以上①~④について面接を行います。

これまで担当してきた中で、生活保護によって自立された人はいらっしゃいますか?

はい。以下の理由から最低生活維持が可能と判断し、生活保護から自立した人はいます。

・就職して安定的な収入を得た。
・年金を受給できるようになった。(高齢者世帯、障害者世帯のケース)
・親族が引き取って面倒を見てくれる。
・結婚により、旦那の収入で生活を送ることが可能である。(母子世帯のケース)

生活保護の不正受給に対してのご経験や考えをお聞かせください。

生活保護を受けている人は収入状況を申告する義務がありますが、守らない方が多いのも事実です。

  1. 就労収入の未申告
  2. 保護申請時は無収入であったが、保護開始後に就職し、毎月収入を得ていたが、福祉事務所に報告していなかった。
    1年後に住民税の課税調査にて200万円程の不正受給が発覚した。

  3. 損害賠償金の未申告
  4. 交通事故(被害者)を理由に無職となり、保護申請に至ったケース。
    保護開始後に示談が成立し、損害賠償金600万円を受け取ったが、福祉事務所に報告しないで、自動車購入や風俗等に使ってしまった。

  5. 高校生のアルバイト収入の未申告
  6. 上記1と同様に住民税の課税調査で未申告が判明したケース。世帯主である母親は高校生の息子がアルバイト収入を得ていることを知らず、福祉事務所に報告していなかった。

上記1.2は悪質なケースであり、保護費が税金で賄われていること、保護を受給されていない世帯との均衡を失することを踏まえると、到底許されることではありません。

一方、高校生の事例については個人的に悔やまれる内容です。

高校生の言い分は「母親に迷惑をかけたくないから、学習塾や修学旅行の費用を自身で賄うことを考えていた」とのことでした。

アルバイトで得た収入を申告すれば、学習塾や修学旅行の費用は生活費として認定しない措置も取れたので何とも複雑な思いでした。

コロナウイルスと「生活保護」という制度の関係について、考えをお聞かせください。

コロナウイルスの感染拡大防止策として、外出自粛と営業自粛の措置が取られていますが、これらに伴う経済的打撃は戦後最大と言われています。

その関係で雇用情勢は深刻化しており、多くの人が職や住居を失っている状況です。

何より一番の問題は、このような状況がいつまで続くか分からないこと。

おそらく長期戦になると思うので、一時的な繋ぎの支援を目的とした制度では効果は見込めないでしょう。

そうなると、最後のセーフティネットである生活保護制度に頼らざるを得ない人が急増することは間違いないと考えています。

今後の「生活保護」制度についての展望や考えをお聞かせください。

今後、日本全体が次の3つの課題に直面すると考えています。

  1. 少子高齢化が進行すること
  2. 社会経済の支え手となる若者が減り、高齢者が急増する。

  3. テクノロジー(AI等)が普及し進化する
  4. 仕事の効率化が進み、人手が不要になり失業率が急増する。

  5. 財政赤字が深刻化すること
  6. 社会保障費に充てる財源確保が難しくなる。

以上は私の見解ですが、これらを踏まえると生活保護の受給者数は増加の一途を辿ると考えられます。
そうであるにも関わらず、保護費の財源確保が難しくなるという課題に直面するでしょう。

国としては「最低限度の生活水準」の見直しを行わざるを得なくなり、生活保護受給のハードルが現在よりも一層厳しくなると私は考えています。


元ケースワーカーの大スケさんに、生活保護の実態と今後の展望をお伺いしました。

ケースワーカーは私たちが思っている以上に幅広い業務を行っています。ケースワーカー1人につき、80~90世帯を対応しているというのは驚きました。

コロナウイルスの影響や、国の課題によって生活保護者が増えるとのご意見も。

自分が本当に困ったときに国からの援助を利用できるよう、生活保護についてきちんと学んでおきましょう。

インタビュー兼監修
ケースワーカー大スケ
2010年から公務員として勤務し、2019年末まで生活保護関係のケースワーカーとして従事。
生活困窮者の相談援助や保護費の算定事務、訪問記録の作成事務などを担当。
>>大スケさんのブログ


林裕二記事監修者:林裕二
2018年に2級FP技能士検定に合格後、AFP登録を実施。FPライターとして金融系記事をメインに寄稿するとともに、大手金融サイトで記事監修も開始。ファイナンシャルプランナーとして、読者に対して正しい情報を届けられるよう監修を行う。また、ファイナンシャルプランナーとしての専門知識に加え、ライターとして培ってきた知識を踏まえ、専門性の高い監修を行うことを心掛けている。

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